不動産の相続を知った日から3年以内に登記申請を義務付け、正当な理由なく放置した場合には10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科す制度です。
<解説>
相続登記の申請の義務化とは、不動産を所有していた方が亡くなった際に、その土地や建物の名義を遺族などの相続人に書き換える手続き(相続登記)を法律で義務付ける制度のことです。
これまでは、名義変更の手続きを行うかどうかは個人の自由に任されており、期限もありませんでした。しかし、所有者がわからない土地が増え、公共事業や災害復興の妨げになるなどの社会問題が深刻化したため、不動産登記法という法律が改正されました。2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務となりました。もし正当な理由なく放置した場合には、10万円以下の過料(行政上のペナルティー)が科される可能性があります。
知っておくべき実務上のポイント
行政書士やファイナンシャルプランナーとして日々ご相談を受ける中で、この義務化について特に注意していただきたい点が3つあります。
1つ目は、過去に発生した相続も対象になるという点です。
2024年4月以前に亡くなった方の不動産で、まだ名義変更が終わっていないものも義務化の対象に含まれます。この場合、制度が始まった2024年4月1日か、あるいは自分がその不動産を相続したことを知った日の、いずれか遅い日から数えて3年以内に手続きを完了させる必要があります。つまり、このように2024年4月以前に相続したものであれば2027年3月31日までに登記が必要ということです。
2つ目は、遺産分割協議がまとまらないケースへの対応です。
相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を引き継ぐか話し合い(遺産分割協議)を行いますが、これが3年以内に決まらないことも珍しくありません。しかし、話し合いが終わらないからといって放置することは認められません。
こうした状況のために、相続人申告登記という新しい制度が設けられました。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなしてもらえる仕組みです。ただし、後に話し合いがまとまった際には、そこからまた3年以内に正式な登記をする必要があります。
3つ目は、空き家や遠方の山林などの管理責任です。名義変更をしないまま放置しておくと、いざ売却したい時や担保に入れたい時にスムーズに進まないだけでなく、親族関係が複雑になり、次の代に多大な負担をかけることになります。まずは、ご自身の家系で名義が亡くなった方のままになっている不動産がないか、早急に確認することをお勧めします。
よくある質問(Q&A)
もし3年という期限が迫っており、すぐに全員の合意を得るのが難しいのであれば、まずは相続人申告登記を活用して、あなたが相続人の一人であることを法務局に届け出てください。これにより、10万円以下の過料という罰則を避けることができます。その後、時間をかけて親族間で話し合いを進め、最終的な所有者を決めて本登記を行うという流れが実務上もっとも安全な進め方です。こうした古い名義の放置は、時間が経つほど関係者が増えて困難になりますので、今この瞬間に気づけたことを前向きに捉え、早めに取り掛かることが大切です。
